自転車事故の賠償金は高額化・・・月額100円台の保険料で事故に備える 【個人賠償個人賠償責任保険】
近年、自転車事故の賠償金が高額化しています。自転車で走行中に歩行者などと接触した結果、歩行者が転倒し大けがを負わせてしまった事故がニュースになることもしばしばあります。
【小学生の自転車事故 賠償金額9,521万円 平成25年7月 神戸地方裁判所判決】
事故は平成20年9月に神戸市北区で発生した、11歳の小学生が乗った自転車と、散歩中の67才女性が衝突した。女性ははね飛ばされて頭を打ち、意識不明の重体となった。被害女性の家族から約1億600万円の損害賠償を求めた訴えに対し、裁判官は男子児童の保護者について、「男子児童への十分な指導や注意がされておらず、監督義務を果たしていない」として保護者の責任を認め、男子児童の母親に9,521万円を支払うよう命じた。
【ながらスマホの大学生の自転車事故 平成29年12月 神奈川県川崎市】
事故はスマートフォンを操作しながら自転車を運転していた大学生が、歩行中の女性(77才)にぶつかって転倒させ死亡に至った事故。横浜地方裁判所川崎支部はこの大学生に対し、金庫2年執行猶予4年の判決を言い渡した。被害者の女性に対しては、大学生の家族が加入する保険で賠償が見込まれていることを考慮しての判決結果。
このような自転車事故など、「個人が他人に対して、高額な賠償金を支払わなければならない事態になった時の対応に備えるためにはどうしたらよいのか」ということについて、手軽な保険料で加入できる個人賠償責任保険について説明します。
個人の賠償責任に備える保険とは? 【個人賠償責任保険】
目次 |
1.個人賠償責任保険の補償内容
・どんな時、どのような補償がされる? ・相手の被害者との交渉はどうしたらいいの? ・親もとを離れている学生について心配 2.個人賠償保険の加入のしかた 3.まとめ |
1.個人賠償責任保険の補償内容
どんな時、どのような補償がしてもらえるのか?
日常生活で起こしてしまった、他人にケガを負わせてしまった事故や他人のモノを壊してしまった時に、法律上で損害賠償をしなければならない場合、その賠償金を補償してもらえる保険です。
たとえば・・・
・自転車で走行中に歩行者とぶつかり転倒させてしまい、相手がケガをした、持ち物が壊れた
・家のベランダに置いていた観葉植物の鉢が落下して、通行人にあたって頭をケガさせてしまった
・ペットの犬を散歩させていて、通行人に噛みついてケガをさせてしまった。
・こどもがボールで遊んでいて、近くの車に当ててしまい車を傷つけてしまった
・マンションの自室のお風呂の水があふれて、下の部屋に漏水して部屋の中の電気製品や衣類が濡れた
ことによって、電気製品は故障、衣類はクリーニングが必要となった
・痴ほうになった親と同居して介護をしていたが、家から抜け出して他人の家に侵入して物を壊した
このような日常生活における、他人に対して損害をかけてしまった場合に、賠償のために必要な金額(修理費、治療費、慰謝料など)を補償してくれるのが、個人賠償責任保険です。
個人賠償責任保険で補償されないケースについて、見ておきましょう
・日常生活ではない事故(仕事中に起こった事故)
・同居の家族に対してケガを負わせた、モノを壊した場合(親族に対して賠償責任は発生しない)
・自動車運転中に起こした賠償(自動車保険で補償することとしているため)
・故意や喧嘩によるもの
などがあります。 海外での事故は補償される種類の保険もあります。
相手の被害者との交渉はどうしたらいいの?・・・示談交渉
相手への賠償について、壊したモノの修理費の支払いやケガの治療費の支払いをすることによって、相手の受けた損害を元通りにすることで円満な解決をしていくことを示談交渉と言います。
自分の落ち度で起こしてしまったことなので、自分で相手との交渉をしなくてはならないというわけではありません。
保険会社によって、また保険の種類によっては「示談交渉サービス」が無料でついている保険があります。(事前に確認したほうが良いですね)
示談交渉など経験がないのが普通ですから、「示談交渉サービス」を活用して保険会社におまかせするほうが、スムーズに解決までサポートしてもらえるので安心できると思います。
「示談交渉サービス」をお願いした場合の費用を別途負担する必要はありません。
親もとを離れている学生について心配
親もとを離れて一人暮らしをしている学生のこどもが、他人に迷惑をかけ賠償事故を起こしてしまった時にどうしたらいいのか心配だという親御さんもいらっしゃると思います。
そういった学生さんが通学中に自転車で人を轢いてしまってケガをさせた時や他人のモノを誤って壊してしまったと言うときにも、この個人賠償責任保険で対応することができます。
親御さんが個人賠償責任保険に加入しておくことで、親御さんとは別居している未婚の子は補償対象に含まれますので安心です。
一家で一人が個人賠償責任保険に加入しておくことで、以下の人も補償対象となります。
【補償対象となる人の範囲】
・被保険者本人(加入している人)
・被保険者本人の配偶者
・被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
・被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
つまり世帯主を被保険者として加入している個人賠償責任保険の場合、配偶者やこども、同居の父母、進学で一人暮らしをしている未婚の子まで補償できるわけです。
2.個人賠償保険の加入のしかた
個人賠償責任保険の加入のしかたについてですが、この保険は単独で加入することはできません。自動車保険、火災保険、傷害保険の「特約」としてオプションで付けて加入することになります。
この場合にも、先ほどの解説のとおり、一家で一人が、自動車保険・火災保険・傷害保険のいずれかにオプションで付けて加入しておけば、同居の親族と別居の未婚の子までが補償されます。
複数の人が、複数の保険に付けて加入しても、保険金が重複して支払われることはありませんので、注意が必要です。
3.まとめ
・個人賠償責任保険は一家で世帯主一人が加入しておけば、同居の家族と別居の未婚の子まで補償してもらえる
・この保険は単独で加入はできないので、自動車保険・火災保険・傷害保険のいずれかの保険に加入して特約としてオプションで付けることで加入できる
・複数の保険にオプションで付けても、保険金は重複して支払われないので、一つの保険だけに付ける