1. あなたの会社で働く全ての人を補償できること
会社の役員(個人事業主)、従業員・パート・アルバイトだけではなく、建設業の場合は下請会社の役員・従業員、一人親方、業務委託者、派遣社員まで補償対象となります。
製造業の場合は構内下請作業者など全ての働く方を補償しています。
運送業の場合は傭車やその下請まで補償しています。
2. 政府労災の認定を待たなくても保険金が支払われること。ケガをした労働者にスピーディーにお金を払えること。
死亡や後遺障害の労災事故の場合、政府労災で認定から支給決定され被災者に支払われるまでは、長い期間がかかります。死亡や後遺障害であれば認定まで1年以上かかる場合があります。
この長い期間、支払いを待たされていて被災者遺族や被災者が納得できるでしょうか?
任意労災があれば、そんな心配も解消できます。
3. 保険金は会社が受取る契約形態である事。会社から直接、ケガを負った本人や遺族に保険金を支払うことが出来ること。
保険会社から保険金を受取るのは被災した労働者ではなく、会社が受け取ります。その後、会社から見舞金・補償金として被災した労働者に支払ってあげることになります。
会社としてきちんとした誠意を示すことができます。
また、訴訟に発展した場合においては、会社で受取った保険金を見舞金・補償金として被災した労働者や遺族に支払ったという形跡が残せますから、すでに支払ったお金は賠償金や示談金とみなされます。
このように、会社を経由して被災者側に支払うということには大きな意味があります。
4.「ケガ」の労災だけでなく、過労死やうつ自殺の労災も補償していること
労災として会社が責任を負うのは、ケガの労災だけではありません。
過労死やうつ自殺の件数は年々増加しており、事務系の職種では潜在的に4人に1人がうつ病になる可能性があると言われており、仕事中に「ケガ」をすることがない職種だから任意労災は必要ないと考えるのは危険です。
過労や仕事のストレスで過労死やうつ自殺に至ったような場合でも、任意労災で補償できれば、経営者として安心ではないでしょうか。
5. 使用者賠償責任補償で遺族からの損害賠償にも対応できること
労災事故による訴訟では、訴えられた企業に対して2億円近い賠償金の支払命令が出されたケースがいくつもあります。
例えば労災の死亡事故で遺族からの訴訟に発展した場合、判決で高額な賠償金支払命令が出た場合、その高額な賠償金を会社は支払うことができるでしょうか?
労災保険では支払われない損害賠償金が支払われる使用者賠償補償が付いていれば、被災労働者への賠償金支払ができるので、その後の会社の経営を守ることに役立ちます。