労災・賠償保険用語集

あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行

あ行

逸失利益(いっしつりえき)

事故等により、身体に障害を残し、労働能力が減少したために将来発生するであろう
収入減のことをいいます

医学的他覚所見(いがくてきたかくしょけん)

理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます

か行

解約(かいやく)

保険期間中に、保険契約者の意思により保険契約を取りやめることです

解約返戻金(かいやくへんれいきん)

保険契約を保険期間中に解約した場合に、保険契約者に返戻する保険料のことです
保険の種類や契約方式により、返戻金の有無や金額は異なります

解除(かいじょ)契約の解除(けいやくのかいじょ)

保険契約者または保険会社の意思により、契約が始めからなかったと同様の効果を
生じさせることをいいます。ただし、多くの保険約款では、始期にさかのぼって消滅させるのではなく、
解除時点から将来に向かってのみ効力を生じることとしています

価額協定保険(かがくきょうていほけん)

再調達価額基準で保険金額を設定し、保険金額を限度に再調達価額基準で損害額を
実損払いする内容の保険です

確定拠出年金(かくていきょしつねんきん)

掛金の金額を予め定めて、給付額は運用実績次第とする掛金建ての年金制度のこと
平成13年10月施行の確定拠出年金法により、わが国でもこの制度が創設されました
確定拠出年金には、企業が掛金を拠出して従業員に加入させる「企業型年金」と
自営業者や企業年金のない企業の会社員が任意で加入する「個人型年金」(愛称:iDeCoとがあり、
個人型はDCと呼ばれることもあります。その特徴は、個人ごとの口座および管理資産を設け、加入者自らの責任において資産の運用を行うことにあります
「確定拠出」の反対の概念は「確定給付」ですが、わが国の従来の企業年金制度(厚生年金基金、適格退職年金)は、給付額を予め決めてそれに見合う掛金を積み立てるという確定給付の制度でした

過失(かしつ)

不注意で生じた過ちのこと

過失割合(かしつわりあい)

相手がいる事故が起きたとき、その事故における「自分の責任部分」と「相手の責任部分」を割合にしてあらわしたものをいいます
(例)本人過失7割:相手過失3割の場合
治療費が相手方に10万円かかった場合のそれぞれの負担する金額は
相手方は10万円のうち、過失3割にあたる3万円を負担します。
一方、過失7割である本人側は10万円のうち7万円の負担をします。

急激かつ偶然な外来の事故(きゅうげきかつぐうぜんながいらいのじこ)
突発的で予測が困難な出来事に伴う外部からの作用による事故

業務上の症状(ぎょうむじょうのしょうじょう)

偶然かつ外来によるもので労働環境に起因する症状で、具体的には熱中症、しもやけ、潜水病などが該当します

業務上災害(ぎょうむじょうさいがい)

業務の遂行に起因して労働者が被った負傷、疾病、死亡をいいます。
業務上災害に対しては使用者が第一に補償しなければならない(労働基準法第8章)が、一般には労働者災害補償保険(労災保険)によって補償給付が行われ、
その補償額の範囲内で個別使用者の補償責任は免責されます。
なお、通勤途上の災害も労災保険の対象とされています。

業務中(ぎょうむちゅう)

業務に従事している間をいい、通勤途上を含みます。

危険差益(きけんさえき)

予定損害率によって見込まれた損害額よりも、実際の損害額が少なかった場合に生じる
利益をいいます

契約者(けいやくしゃ)保険契約者(ほけんけいやくしゃ)

保険会社に保険契約の申込をする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務、
保険契約上の権利や義務(告知義務や通知義務)を有する人のことをいいます

ケガ(けが)

身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます

記名被保険者(きめいひほけんしゃ)

保険証券などに記名された方で、保険の補償を受けることができる方、または保険の対象となる方をいいます

求償(きゅうしょう)

第三者の加害行為による事故で保険会社が保険金を支払った場合に、被保険者の第三者に対する損害賠償請求権を保険会社が代位取得し、
被保険者に代わって第三者に請求し保険金を返還してもらうことをいいます

共同不法行為(きょうどうふほうこうい)

複数の加害者が同時に共同して被害者側に対して損害を与えることを「共同不法行為」といいます(民法719条)
この場合、複数の加害者は連帯して被害者に賠償しなければなりません

民法719条
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれかの者がその損害を加えたかを知ることができないときも同様とする。

クーリングオフ(くーりんぐおふ)

保険契約の取消しの請求権のことです。損害保険の場合には、保険期間が1年を超える
長期契約について、契約の申込日からその日を含めて8日以内であれば契約の取消しができます。
ただし、保険契約申込方法によっては、クーリングオフの対象外となっているものもあります。

契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)

積立保険を契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、
保険契約を解約することなく解約返戻金の一定範囲内で資金の融資が受けられる制度です。

口座振替払(こうざふりかえばらい)

保険料の払込方法のひとつで、保険料を口座振替によりお支払いただく方法です。

更新(こうしん)

保険期間が終了した契約に引き続いて新たに契約を締結することをいいます。

告知事項(こくちじこう)

危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって保険会社が告知をもとめたものをいいます。

告知義務(こくちぎむ)

保険を契約する際に保険会社が危険に関する重要事項のうち、告知を求めたもの(告知事項)について事実を告知する義務をいいます。

後遺障害(こういしょうがい)

治療の効果が医学上期待できない状態にあって、身体機能に将来において治りきらない障害がのこること、または身体の一部の欠損をいいます。

雇用慣行賠償責任補償特約(こようかんこうばいしょうせきにんほしょうとくやく)

「雇用上の差別」「セクシャルハラスメント」「パワーハラスメント」または「不当解雇」を原因として会社や役員、従業員が損害賠償の責任を負った場合、賠償金や争訟費用を補償する特約です

例)女性であることを理由として、極端に低い人事評価を受け、同期入社の者より大幅に昇進が遅れたとして、従業員から訴えられた。
例)従業員に対して、過剰に身体的接触をしたとして、従業員から訴えられた
例)従業員に対して、懇親会の席で性的な発言を行ったことで従業員から訴えられた
例)部下を指導する際、部下の人間性を否定する発言を行ったことで、部下から訴えられた

さ行

再調達価額(さいちょうたつかがく)

保険の対象である物と同等の物を新たに建築あるいは購入するために必要な金額をいいます。

再保険(さいほけん)

保険会社が危険の分散を図るため、自社の引き受けた保険契約上の責任の一部または
全部を他の保険会社に転嫁することをいいます。

時価(じか)

現在の市場価値のことです。同等の物を新たに購入する金額から経年や使用による消耗分を差引いた現在のその物の価値のことをいいます。

示談(じだん)

損害賠償の紛争解決方法のひとつで、裁判によらずに、被害者と加害者がお互いに話し合いにより損害賠償額を決めて円満に解決をすることをいいます

示談代行・示談援助(じだんだいこう・じだんえんじょ)

損害保険会社などが、被保険者に代わって相手方と直接示談交渉をおこなうことです。
示談援助は直接示談交渉はしませんが、損害保険会社が被保険者に示談交渉に関するアドバイスなどを行うことです。

質権設定(しちけんせってい)

火災保険などで、保険契約の対象とした物件が罹災したときに保険金請求権を被保険者が他人に質入れすることをいいます。

失効(しっこう)契約の失効(けいやくのしっこう)

有効な契約が将来に向かって効力を失うことをいいます。
例えば、保険契約締結後に保険の対象の全部が保険の支払いの対象にならない事故によって滅失した場合などに、契約は失効します。

支給材料(しきゅうざいりょう)

発注者等の工事関係者から支給される、部品、材料、機械、電気製品など、工事の目的になる物をいいます。

施設(しせつ)

記名被保険者が所有あるいは使用、管理している建物などで、日本国内にあるもの

施設・業務遂行に起因する事故(しせつ・ぎょうむすいこうにきいんするじこ)
施設の管理不備等により生じた事故や業務(仕事)の遂行により生じた事故をいいます。

施設に起因する事故
例)お店の看板の留具が腐食していたために看板が落下し、通行人にケガをさせてしまった。【販売業】
例)お店の床の掃除をしたが、床が洗剤で濡れたままになっていた、お客さまが足を滑らせて転倒し頭を強打し昏睡状態となった【飲食店】
例)店舗にてガス爆発が発生し、近隣のお店を損壊させてしまった【飲食店】
例)工場に設置していた看板が落ちて工場に来ていた運送業者に、大ケガをさせてしまった【製造業】
例)事務所から漏水し、階下のお店の商品を水びたしにしてしまった【サービス業】
例)資材置場に積んであった材木が崩れ、遊んでいた子供がケガをした【建設業】
例)工事現場を囲む柵が開いていたために子供が工事現場内に入り込み、穴に落下して頭を強く打って重体となった【建設業】
例)工事案内の看板が倒れてしまい、通行中の自動車にキズをつけてしまった【建設業】

業務に起因する事故
例)お客さまに出すお茶をこぼし、ヤケドを負わせてしまった。【飲食店】
例)自転車で配達中、運転を誤り、通行人と衝突してケガをさせてしまった
例)工場内においてフォークリフトで商品の積み下ろしをしているときに、フォークリフトをお客さまにぶつけケガをさせてしまった【製造業】
例)下水道工事のため地面を掘削中に重機が通行人に接触し、死亡させてしまう事故が発生した【建設業】
例)道路の地盤改良工事中に埋設された水道管を誤って破損してしまい、水道管の補修費用を負担した【建設業】
例)ビル建設工事中に足場が外れて落下し、隣接する建物を損壊した【建設業】
例)住宅の新築現場に木材を運搬する際に、隣接する住宅の外壁を破損した【建築業】
例)工事現場内にあるクレーンが倒れ、近隣の民家を倒壊させた。【建設業】
例)ビル外装の塗装中にペンキ缶を落として通行人の衣服を汚した。【塗装業】
例)工場の製造ラインを改修工事中、誤って既存の設備をこわした。【設備工事】
例)荷物搬入中、台車を入口の自動ドアにぶつけてしまいドアのガラスをこわした【運送業】
例)搬入先にて一時的に借用したフォークリフトで構内走行中に搬入先の従業員をはねて、大ケガをさせた。【運送業】
例)荷物搬入先で荷物の置き方の不備により荷物が崩れ落ち、搬入先の従業員にケガをさせた。【運送業】

支払限度額(しはらいげんどがく)

お支払する保険金の限度額をいいます。

受託物に起因する事故(じゅたくぶつにきいんするじこ)

仕事の遂行中や保管中に、他人から預かった物、借用した物を破損したり、盗難、紛失をした場合の事故をいいます。

例)リースで借りているノートパソコンを持運び中に落として壊してしまった【サービス業】
例)お客さまからお預かりしたコートを盗まれた【サービス業】
例)レンタルで借りた工事用の重機を工事中に岩にぶつけて壊した【建設業】
例)工場現場内でレンタル契約により借りていたショベルカーを誤って転倒させ、壊してしまった【建設業】
例)火災により保管施設が焼失し、施設内で保管中の受託物が燃えてしまった【運送業】
例)借用したトレーラーを牽引走行中、衝突事故を起こし、トレーラーが大破した【運送業】
例)貨物輸送中の事故により荷崩れを起こし、積荷のお届け荷物を損傷させてしまった
例)荷卸しのために搬入先で借りたフォークリフトを破損させてしまった【卸売業】
例)リース中の食品製造用の機械に異物を投入してしまい壊してしまった【食品製造業】
例)火災により自社倉庫にて保管中の貨物を焼失させた【運送業】
例)配送作業中にトラックから離れているすきに積載していた貨物を盗まれた【運送業】
例)トラックの衝突事故により積載貨物であるお客様の機械をこわした【運送業】
例)荷物積込作業中に誤ってフォークリフトのフォーク部分で荷物をこわした【運送業】
例)配送作業中、お届けする配送荷物を落としてこわした【運送業】
例)自社倉庫で火災が発生した結果、保管中の貨物は焼失しなかったものの、倉庫入口が崩壊したことにより貨物が遅配となったため、納入先が休業を余儀なくされたとして、納入先から損害賠償請求を受けた【運送業】

受託不動産に起因する事故(じゅたくふどうさんにきいんするじこ)

業務を行うために他人から借りている建物などを火災、破損などで損傷した場合などをいいます。

例)テナントとして借用している事務所建物において、従業員がストーブを誤って倒したため出火し、家主に対して火災での被害の賠償をしなくてはならなくなった【サービス業】
例)間借りしている配送センター内でトラックの運転を誤り、建物の壁を大破させた【運送業】
例)テナントを賃借して飲食店を営業していたが、天ぷら油の不始末により火災が発生した。お客さんに被害はなかったが、テナント店舗を全焼する被害が発生し、家主に対して修理費用を賠償することとなった【飲食業】

使用者賠償責任補償特約(しようしゃばいしょうせきにんほしょうとくやく)

補償対象者が、業務中の労災事故によるケガなどを被ったことについて、使用者である会社や役員が法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金が支払われる特約です。

例)工事中の漏電事故により従業員がケガを負い重い後遺障害状態となった。
労災保険から給付が支払われたが、雇い主である会社は裁判で安全配慮義務違反を問われ従業員に対して賠償責任を負い賠償金を支払った【電気工事業】

例)仕事中に工場で爆発事故が発生し、従業員が死亡し
労災保険から給付が支払われたが、会社は遺族から使用者としての責任を問われ、法律上の損害賠償責任を負った【製造業】

情報メディア等損害補償特約(じょうほうめでぃあとうそんがいほしょうとくやく)

コンピュータ用の記憶媒体に記録されるプログラム、データなどを保険の目的の場合に
コンピュータウィルス、不正アクセスの事故によって記憶媒体やプログラム、データなどに生じた損害を補償する特約です。

食中毒・感染症利益補償特約(しょくちゅうどく・かんせんしょうりえきほしょうとくやく)

保健所に届出をした食中毒の発生や施設が食中毒の原因となる病原菌や感染症の病原体に汚染され、
または汚染された疑いがある場合における保健所等による消毒・隔離などの措置によって、営業が休止または阻害されたために生じた営業損失を補償します

例)提供した食品が原因で食中毒が発生し、営業を一部休止し利益が減少した。

所得補償保険(しょとくほしょうほけん)

病気やケガで働けない期間の収入等を補償する保険です。

所有権留保条項付売買契約(しょゆうけんりゅうほじょうこうつきばいばいけいやく)

自動車販売業者などが顧客に自動車を販売する際に売買契約のうち、自動車販売業者、
ローン会社などが、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、
留保することを契約内容に含んだ自動車の販売契約のことをいいます。

新価(しんか)

保険の対象と同一の構造、質、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。

新価保険(しんかほけん)

保険の対象の再取得価額(新価)をもって保険価額とし、損害額も再取得価額によって定める保険のことをいいます。

生産物(せいさんぶつ)

記名被保険者が日本国内で製造、販売または行った仕事、作業の結果をいい、記名被保険者の手元を離れたものをいいます。

生産物、仕事の結果に起因する事故(せいさんぶつ・しごとのけっかにきいんするじこ)

製造・販売した製品(生産物)または行った仕事の結果が原因となって生じた事故をいいます。

製造物・完成作業に起因する事故(せいぞうぶつ・かんせいさぎょうにきいんするじこ)

製造、販売、供給した製品・商品などが原因となって生じた事故、引渡した作業の結果が原因となって発生した事故をいいます。

製造物(生産物)に起因する事故
例)家電部品販売業者が販売した部品を使用した家電製品が発火し、購入したユーザー
の家屋が全焼する被害が発生した。発火の原因は部品にあり、部品販売業者が法律の損害賠償責任を負った。【製造業】
例)製造した玩具に欠陥があり遊んでいた子供がケガをしてしまった【製造業】
例)飲食店で提供した料理が原因で食中毒事故が発生しその料理を食べた数名のお客
さまが入通院し飲食店が法律上の損害賠償責任を負った。【飲食店】

完成作業に起因する事故
例)配線工事の配線ミスにより機械から出火し、工場を全焼させた。【設備工事業】
例)電気工事の配線ミスにより漏電し、火災が発生して隣家の壁が焼損した。【設備工事業】
例)エアコン設置の欠陥により漏水が発生し、お客さまの家のじゅうたんを汚して
しまった。【設備工事業】

責任開始期(せきにんかいしき)

契約上の補償を開始する日をいいます。

全損(ぜんそん)

保険の対象が完全に滅失した場合や、修理改修に要する費用が再調達価額または時価額以上となるような場合のことをいいます

損害てん補(そんがいてんぽ)

保険事故によって生じた損害に対し、保険会社が保険金を被害者にお支払いすることをいいます。

ソルベンシー・マージン(そるべんしー・まーじん)

保険会社の経営の健全性を示す指標の一つとして、「ソルベンシー・マージン」があります。
「ソルベンシー・マージン」とは、大震災や株の暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力をどのくらい有しているかを判断するための指標のことをいいます。

損害保険契約者保護機構(そんがいほけんけいやくしゃほごきこう)

保護機構は、損害保険会社が経営破綻した場合に、破綻保険会社の保険契約者を保護し、保険業に対する信頼性を維持することを目的として、
保険業法に基づき、平成10年12月に当時の大蔵大臣の認可をうけて設立された法人です。

損害保険料率算定会(そんがいほけんりょうりつさんていかい)

火災保険・地震保険・傷害保険などについて、公正な保険料率の算出、会員による公正な保険料率の算出に資する業務および金融庁への料率届出などを行う団体です。
昭和23年に設立されました。

損害賠償(そんがいばいしょう)

違法行為によって他人に与えた損害をてん補すること。損害賠償は原則として金銭賠償を行いますが、例外的に金銭賠償が困難な場合は「現状回復」が認められることこともあります。

損傷(そんしょう)

滅失、損傷または汚損をいいます。

例)電子データが消えてなくなった
物を壊してしまった
物を汚してしまった

た行

代理店(だいりてん)

保険会社の委託を受けて、保険会社の代わりに保険契約の締結、保険料の領収などの業務を行う者をいいます。
保険業務を専門に行う専業代理店(プロ代理店)と他業ののかたわらで保険を扱う兼業代理店があります

単独海損(たんどくかいそん)

海上保険法において全損に対する分損中の1項目で物的損害のうち共同海損でないものをいいます。
共同海損が公平に分担されるのに対して、この損害は被害を受けた被保険者の単独の負担に帰することからこの呼称となりました。

通貨等盗難損害保険金(つうかとうとなんそんがいほけんきん)

契約の対象施設に収容中、輸送中または一時持ち出し中の状態にある業務用通貨または預貯金証明などの盗難による損害が生じた場合、保険金が支払われる補償です。

通知事項(つうちじこう)

危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、保険期間中に変更が生じた場合に保険会社が通知を求めたものをいいます。

通知義務(つうちぎむ)

保険契約締結後に保険契約上の所定の事実が発生した場合に、保険契約者または被保険者が遅延なく保険会社にその旨を通知しなければならないとする義務のことをいいます。

天災危険補償特約(てんさいきけんほしょうとくやく)

地震、噴火またはこれらによる津波に起因して生じたケガなどによる損害を補償する特約です

動産総合保険(どうさんそうごうほけん)

各種動産を対象に、偶然な事故によって生じた損害を補償する保険のことをいいます。

特約(とくやく)

主契約は保険契約の基本となる部分で、主契約だけで契約は成立します。特約は主契約
に付けるオプション部分で、特約だけの契約はできません。この特約におり契約条件を変更し、補償する範囲を変更したり、保険料を分割払いにする等、希望にあった契約内容とすることができます。

な行

任意労災(にんいろうさい)

国の労災(労災保険)に対して、民間の保険会社が運営する労災保険を一般的に「任意労災」と呼んでいます。
国の労災保険は、事業主が従業員の為に必ず加入しなければいけない労災保険。 一方、
任意労災の場合は、国の労災以上の補償を従業員の為に付け加えたい事業主が任意で加入する労災保険になります。

なぜ、任意労災があるのかと言うと、国の労災の場合は公的な補償であることもあり最低限の補償内容になっています。 大きな労災事故が発生した場合には国の労災のみでは、
まかないきれない事になりますので、国の労災に上乗せして任意労災に加入しておくことで、必要な補償内容を実現させる事が可能となります。

年払(ねんばらい)

保険料を毎年1回支払う方法です。

脳・心疾患等補償特約(のう・しんしっかんとうほしょうとくやく)

補償対象者が身体の障害を被った原因が、労災保険法等で給付が決定された「脳血管疾患」「虚血性心疾患等」「精神障害」に起因する場合、補償保険金をお支払いする特約です。

は行

賠償保険(ばいしょうほけん)賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)

加入者が相手側に損害を与えてしまったことによる賠償金を支払うことをてん補する保険。
企業が行う事業において、偶然発生せいた事故により他人(第三者)に被害をおよぼした場合に賠償する際の企業の経済的損失により事業継続不可能となることを防止するめに、賠償力の担保として賠償保険の加入が必要です。
また、加入者のために保険会社が加入者に代わって被害者と直接折衝をおこなうことができると定めたものもある。

被保険者(ひほけんしゃ)

保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。保険契約者と同一の人であることもあり、別人であることもあります。

被保険利益(ひほけんりえき)

ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益といいます。
損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的としますから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。

比例てん補(ひれいてんぽ)

保険金額が保険価額を下回っている一部保険の場合に、保険金額の保険価額に対する割合で、保険金が支払われることです。

分損(ぶんそん)

保険の目的の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害をいいます。

法定外補償制度(ほうていがいほしょうせいど)

業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、労働者災害補償保険法(労災保険)による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から補償給付の上積みを行う制度です。

法律上の損害賠償責任(ほうりつじょうのそんがいばいしょうせきにん)

主として、故意または過失によって第三者に損害を与えた場合に加害者が、被害者に対してその損害を補償する責任をいいます。民法では「不法行為責任」と「債務不履行責任」として賠償の責務があることを法律で定めています。

保険価額(ほけんかがく)

保険をつけた物の評価(評価額)をいいます。

保険期間(ほけんきかん)

保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間のことです。この期間内に発生した損害について保険会社の補償をうけることができます。

保険金(ほけんきん)

被保険者が約款で定めた事故によって損害が生じた場合に、保険会社がお支払いするお金をいいます。

保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)

契約に基づき、支払われる保険金を受け取る権利を持つ方のことをいいます。

保険金額(ほけんきんがく)

保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、
保険会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定めらます。

保険契約者(ほけんけいやくしゃ)

保険会社に保険契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。

保険契約者の変更(ほけんけいやくしゃのへんこう)

ご契約者は、被保険者と保険会社の同意を得て、契約者を変更することができます。
契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を支払う義務)はすべて新契約者に引き継がれます。

ま行

満期(まんき)

保険契約が契約で定められた保険期間を終了する日のことです。

免責(めんせき)

保険金が支払われない場合のことをいいます。
保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事柄が生じたときは、例外としてその義務を免れることが保険約款上規定されている場合があります。

免責金額(めんせききんがく)

保険契約で保険金が支払われる事故が生じた場合に、お客さまが自己負担するものとして設定された金額のことです。
免責金額を超える損害については、免責金額を差引いた金額が保険金として支払われます。

ら行

リコール費用補償特約(りこーるひようほしょうとくやく)

製造物や作業の結果が原因で、他人の身体の障害や財物の損壊が発生した場合や事故の発生又は拡大の防止を目的として製造物を回収、修理、交換、取壊し、
解体その他適切な措置のために被保険者が支出した費用ならびに検査費用、廃棄費用、交換費用に対して保険金を支払う特約です。

例)製造したイスの足が折れてケガをする恐れがあることが判明したため、すでに販売したイスの回収をおこなった【家具製造業】
例)製造した化粧品の使用期限の期日を誤ってご表示したため、被害が出る前に製品の回収をおこなった【化粧品製造業】
例)販売した冷凍野菜から食品衛生法上の基準を超える残留農薬が検出されたため、被害発生前に回収をおこなった【食品販売業】

リコール費用限定補償特約(りこーるひようげんていほしょうとくやく)

製造物や作業の結果が原因で、他人の身体の障害や財物の損壊が発生した場合、製造物を回収、修理、交換、取壊し、解体その他適切な措置のために被保険者が支出した費用ならびに検査費用、廃棄費用、交換費用に対して保険金を支払う特約です。

例)食品加工機械が爆発しヤケドを負った。原因究明のため事故の原因となった機械の検査、回収を行った【機械製造業】
例)魚介の缶詰に細菌が混入しており、食べた消費者が後遺障害を負ったため、製品の回収を行った【食品製造業】
例)液晶テレビのトランス回路の不良が原因でテレビから発火して部屋が火災になった。完成品メーカーがリコールを実施し、原因となった部品製造メーカーは完成品メーカーから損害の一部を求められた。【電気部品製造業】

冷凍損害補償特約(れいとうそんがいほしょうとくやく)

保険の目的の商品・製品等が冷凍・冷蔵装置または施設の破壊や変調もしくは機能停止によって温度変化が発生し、商品・製品等に損害が発生した場合に保険金が支払われます

労災保険(ろうさいほけん)政府労災保険(せいふろうさいほけん)

労働者の執務中の災害、通勤途中の災害に対して補償される保険給付制度。雇用保険と併せて労働保険と言われている。
正式名称は労働者災害補償保険。給付の財源は保険料で、事業主が全額負担。保険料率は30等級に分かれ、業種により給与総額の割合で決まる。
個々の事業の災害率程度によって保険料率や保険料額を変化させるメリット制が設けられている。

労災総合保険(ろうさいそうごうほけん)労働災害総合保険(ろうどうさいがいそうごうほけん)

政府労災保険等の上乗せとなる保険であり、従業員が労災事故により政府労災保険等の災害補償の対象となる身体障害を被った場合において、事業主が法定給付の上乗せ補償(法定外補償)を行うことによって被る損害および使用者として法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を総合的に担保します。