【賠償責任保険】使用者賠償責任補償

使用者賠償責任補償とは・・・

従業員等の労災事故に起因して、使用者としての責任を問われた場合の補償です。

使用者としての責任は、自社の従業員だけでなく下請、アルバイト、派遣社員等の業務中に発生したケガや死亡・後遺障害についても責任を負います。

使用者賠償責任補償は、会社が使用者責任を問われ、損害賠償請求がされた場合、貴社が被災者等に支払うべき法律上の損害賠償金や裁判費用、弁護士委任費用などを補償するための賠償責任保険です。

 

労災保険と使用者賠償補償の関係

労災事故が発生した場合、労災保険から従業員や遺族に支払われる給付には治療費、休業補償、遺族年金などがあります。しかし労災保険の補償だけは収まらず、会社の安全配慮義務違反をついて賠償金の請求をされるケースは近年多く発生しています。

裁判の結果、会社に賠償金の支払い命令が決定した場合、賠償金については労災保険では支払われないため、会社が自己負担しなくてはなりません。その自己負担する賠償金を保険で補償しておくのが使用者賠償責任補償ということになります。

 

なぜ使用者が損害賠請求をされるのか・・・

使用者の安全配慮義務とは、

「会社(個人事業主も)は労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」という責任はもともと使用者(会社、個人事業主)にあります。

その根拠になった法律が

平成20年3月に施行された労働契約法の第5条で、ここに「使用者の労働者への安全配慮義務」が明記されました。

「安全配慮義務」は会社が労働安全衛生法を守っているだけでは、履行したことにはなりません。労働安全衛生法で決められている基準以外のことであっても、労災事故の発生危険があれば事前に防止対策を会社が講じなくてはいけません。

安全配慮についてなんらかの落ち度が会社にあり、大きな労災事故が発生した場合は、「安全配慮義務違反」を根拠とした高額の損害賠償請求が、高い確率で起こることを覚悟しなければなりません。

 

安全配慮義務違反で高額の損害賠償請求がされた裁判の判決

労災の原因はケガによるものだけではありません。

近年は過重労働や長時間労働による死亡や後遺障害、精神疾患の労災が増加しています。いずれのケースも使用者は高額な損害賠償の訴訟リスクにさらされています。

 

判決容認額 業種 症状 原因
1億9,869万円 製造業 脳疾患による後遺障害 長時間労働による過重労働
1億8,760万円 飲食業 脳疾患による後遺障害 長時間労働による過重労働
1億6,524万円 木材加工 頸椎損傷による後遺障害 クレーン操作時に原木が落下
1億3,532万円 病院 突然死 長時間労働による過重労働
1億2,588万円 広告代理店 うつ病による自殺 長時間労働による過重労働
1億1,111万円 製造業 うつ病による自殺 過酷な作業環境や人間関係

 

使用者賠償補償でいくらまで補償できる?・・・

使用者としての「安全配慮義務違反」で訴訟を起こされ、裁判の判決で高額の損害賠償金の支払い命令が出た場合でも、労災保険からは損害賠償金は支払われません。

慰謝料や将来の逸失利益、弁護士委任費用などは労災保険では補償されないということです。つまり使用者である会社(個人事業主含む)が自己負担することになります。

使用者賠償責任補償では、これらの使用者が負担することになる損害賠償金を1事故、数億円まで補償することが可能となります。

 

過去の判決事例をご覧いただいた通り、1事故で2億円ちかい損害賠償額が発生していることを見ると、使用者賠償責任補償で2億円以上の補償を準備しておくことが必要ですね。

 

 


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