【山口 賠償責任保険ニュース】商標権の侵害? 「白い恋人」と「面白い恋人」

商標権の侵害? 「白い恋人」と「面白い恋人」

 

著作権、標題、標語の侵害や宣伝上の着想、営業手法の不正な流用などを原因として、他人の権利を侵害した場合、損害賠償が発生することがあります。

大丈夫だろうと思っていても実際には他社の商標権を侵害してしまっているケースもありえます。商標権侵害をしないために事前に注意すべきこととして以下のようなポイントがあります。

■事前に商標調査を行い、侵害の有無を確認する

■自社にて出願・登録し、他社からクレームを受けることのない独占権を確保する

■使用許可を行う・受ける場合は必ず書面を取り交わし、後々のトラブルを回避する

トラブルになってから解決しようとすると商標登録する場合の何十倍ものコストがかかってしまいます。トラブル回避のためには自社商標は速やかに登録することが必要です。

 

 

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