【山口 賠償責任保険ニュース】会社役員が、会社から損害賠償請求をうける

役員個人が、会社から損害賠償請求をうける【会社役員賠償責任保険 D&O】

会社の役員が、会社や株主から損害賠償請求をされるケースがあります。会社役員は、会社法をはじめとする各種の法律や諸規則により、会社に対する幅広い責任を負っています。

自身が任務を怠ったこと、または注意を怠ったことなどによって会社や第三者に損害が発生した場合、任務懈怠責任(にんむけたいせきにん)を問われ、個人として損害賠償責任を問われることになります。

■投資の失敗   ■不当な融資  ■独禁法違反

■役員の不正   ■不当解雇   ■雇用上の差別

役員の過失によって会社に損害を与えた場合、会社はその役員に対して損害賠償請求を行うことができます。

会社役員が会社からの訴訟や、株主代表訴訟を提起された場合、損害賠償金や争訟費用等の諸費用については、全額役員個人で負担しなければなりません

役員による「経営判断の誤り」「不法行為」を原因として、株主の立場から損害賠償請求が起こされるということもあります。

さらに、会社や株主以外にも、「不当解雇」「雇用上に差別」で従業員から損害賠償を受けることや、「契約の不当解除」「契約紛争」により取引先、顧客等の第三者からも損害賠償請求を提起されるケースもあります。

役員個人としての損害賠償責任リスクへの備えとして、D&O(会社役員賠償責任保険)を導入する会社が増えています。

ここでは、今注目を浴びており2018年は契約件数が1万件を超えたD&O(会社役員賠償責任保険)についてわかりやすく解説します。

 

役員個人の賠償責任に備える保険とは【会社役員賠償責任保険 D&O】

 

 

 

 

 

 

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