【山口 労災保険ニュース】私学教頭、過酷労働から自死

私学教頭、過酷労働から自死

 

会社(使用者)は、労働者の労働内容並びに健康状態を把握し、労働者の生命・健康が損なわれないよう安全を確保するための措置を講じるべき「安全配慮義務」を負っています。

 

これはもちろん、過労死や過労自死(過労自殺)、うつ病等の精神障害についても当てはまります。

 

会社(使用者)がこの安全配慮義務に違反した結果、労働災害や過労死が発生た場合には、使用者に債務不履行責任が発生し、被災者やご遺族は、会社(使用者)に対して全ての損害について損害賠償請求できます。

 

 

 

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